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公開日:2013年10月31日 更新日:2013年10月31日
足立区は、アレフの実態や活動状況を知るため、「足立区反社会的団体の規制に関する条例」に基づき、アレフに対して報告書の提出を求めましたが、期限までに提出が無かったことから「過料」を課しました。アレフはその処分を不服として「過料処分取消請求事件」の訴訟を提起し、これまで双方が意見を主張してきました。
一審の東京地方裁判所では足立区が勝訴しましたが、10月31日に東京高等裁判所で控訴審判決があり、誠に残念なことに足立区の主張が認められず敗訴しました。
過料処分の正当性を認めてもらうため、足立区は上告の手続きを進めます。
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