避難の手順は、原則として、次のとおりとなっています。ただし、火災の状況等により、指定の広域避難場所に移動することが危険な場合には、他の広域避難場所に向かうなど臨機応変の行動が必要となります。
地域の公園・神社等を各町会・自治会単位に指定しています。
一時集合場所から広域避難場所に避難する場合は、防災区民組織等の誘導により、集団で避難します。
大きな火災から生命を守る目的で、東京都が指定している場所です。
住所単位で指定されており、区内には29カ所の広域避難場所があります。
区立の小中学校、都立高校等を指定しています。
災害発生時には、避難所近隣の町会・自治会を中心とした避難所運営本部により開設されます。
第一次避難所での生活が難しい災害時要援護者の方々のため
福祉施設、地域学習センター等を指定しています。
区が開設し、必要に応じて介護サービスなどを確保します。
| 連絡先 | 部署名 | 災害対策課災害対策係 |
| 電話番号 | 03-3880-5836(直通) |