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質問文 |
| 最終更新日 2009年3月9日 | |
| 住民税の配偶者(特別)控除について知りたいのですが。 | |
回答文 |
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●控除の対象となる配偶者とは、
あなたと生計を一にする配偶者(妻又は夫)で、その年の 合計所得金額が38万円以下の人をいいます。 配偶者控除の控除額は、所得税が38万円、住民税が33万円です。 また、その方が年齢70歳以上(S14.1.1以前生)の場合、 老人控除対象配偶者といい、所得税は48万円、住民税は38万円 となります。 ※例えば、配偶者がパートタイムなどで給与をもらっており、 他の所得がないときは、その年の給与の収入金額が103万円以下 であれば、給与所得控除後の所得金額が38万円以下となります ので、配偶者控除が受けられることになります。 年の中途で離婚した場合や、婚姻の届出のないいわゆる内縁の妻 又は夫については配偶者控除を受けられません。 なお、配偶者の方が年の中途でお亡くなりになられた場合、死亡時 の現況で判定しますので、要件を満たせば配偶者控除を受け られます。 ●配偶者特別控除について 配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合は、その 所得金額に応じて所得税では38万円から3万円(住民税の場合は 33万円から3万円)の控除を受けることができます。 ただし、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受ける ことはできませんから、いずれか一方の方がこの控除を受ける ことになります。 |
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