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質問文

最終更新日  2009年3月9日
住民税の配偶者(特別)控除について知りたいのですが。

回答文

●控除の対象となる配偶者とは、
あなたと生計を一にする配偶者(妻又は夫)で、その年の
合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
配偶者控除の控除額は、所得税が38万円、住民税が33万円です。
また、その方が年齢70歳以上(S14.1.1以前生)の場合、
老人控除対象配偶者といい、所得税は48万円、住民税は38万円
となります。
※例えば、配偶者がパートタイムなどで給与をもらっており、
他の所得がないときは、その年の給与の収入金額が103万円以下
であれば、給与所得控除後の所得金額が38万円以下となります
ので、配偶者控除が受けられることになります。
年の中途で離婚した場合や、婚姻の届出のないいわゆる内縁の妻
又は夫については配偶者控除を受けられません。
なお、配偶者の方が年の中途でお亡くなりになられた場合、死亡時
の現況で判定しますので、要件を満たせば配偶者控除を受け
られます。
●配偶者特別控除について
配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合は、その
所得金額に応じて所得税では38万円から3万円(住民税の場合は
33万円から3万円)の控除を受けることができます。
ただし、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受ける
ことはできませんから、いずれか一方の方がこの控除を受ける
ことになります。

問い合わせ先

課税課課税第1・2係

問い合わせ先電話番号

内線1561から7 内線1571から8
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5111(代表)
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