| 最終更新日
2010年4月1日
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建築工事等に伴い、道路にはみ出して足場、仮囲等の工事用施設を設置するには、道路管理者の許可が必要です。設置する場合は、下記の許可基準を満たした上で占用料を納めていただきます。
※足立区に申請するのは、足立区が管理する道路(足立区道)についてです。該当する道路が足立区道であるかを確認してください。足立区内の国道4号(日光街道)は、国土交通省亀有出張所(電話03−3600−5541)、足立区内の都道(環七通りなど)は、東京都第六建設事務所(電話03−3882−1232)に申請してください。
A 許可基準
1 足場・仮囲の出幅に関する基準
(1) 歩道上 植栽・電柱等を除いた歩道有効幅員の1/3、かつ、路端から1.0m以内
(2) 車道上 道路幅員の1/8、かつ、路端から1.0m以内
2 掛け出し足場の高さの基準
(1) 歩道上 歩道路面から3.0m以上
(2) 車道上 車道路面から4.5m以上
3 落下物防止施設(朝顔)の高さ基準
(1) 歩道上 歩道路面から4.0m以上
(2) 車道上 車道路面から5.0m以上
※落下物防止施設(朝顔)の出幅は、必要最小限とする。
4 仮囲につける出入口の扉の基準
道路に面して内開きにすること。
B 提出書類
1 道路占用許可申請書(協議書)(3枚複写) 1部
切りはなさずにお持ちください。
2 図面(案内図・平面図・立面図・断面図・現況写真) 各2部
(1)平面図・立面図・断面図とは、いずれも足場・仮囲等の図面です。
(2)道路境界線を赤色で明示し、方位、道路幅員、占用出幅および延長を記入してください。
※ 足場・仮囲・朝顔を道路占用する際、所轄警察署に「道路使用許可申請書」の届出及び道路占用許可申請書2枚目の「所轄警察署の意見欄」の記入も必要になります。
書類提出後、承認までに通常10日程度かかります。時間的に余裕をもって提出してください。(申請書類の補正、関係機関との協議等により更に日数を要する場合があります。)
C 占用面積と占用料の計算方法
単価(年)
1 足場・仮囲い・ゴンドラ 12,900円/u
2 落下物防止施設(朝顔) 4,170円/u
占用面積=出幅×延長 (垂直投影面積 ・ 1u未満切り上げ)
占 用 料=単価×占用面積×占用期間(月割、1ヶ月未満切上げ) (小数点以下切り捨て)
例 型枠足場 出幅0.9m 延長20.4m 占用期間45日の場合
占用面積=0.9×20.4=18.36 → 19u
占用期間=45/30=1.5 → 2ヶ月
占 用 料=12,900×19×2/12=40,850円
※ 年度をまたがる占用のときは、4月1日以降分は4月1日を起算日として、残日数の占用料を計算し、4月1日付で、4月1日以降に納付書を発送します。
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