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足場・仮囲・落下物防止施設(朝顔)の道路占用

最終更新日  2010年4月1日
  建築工事等に伴い、道路にはみ出して足場、仮囲等の工事用施設を設置するには、道路管理者の許可が必要です。設置する場合は、下記の許可基準を満たした上で占用料を納めていただきます。

※足立区に申請するのは、足立区が管理する道路(足立区道)についてです。該当する道路が足立区道であるかを確認してください。足立区内の国道4号(日光街道)は、国土交通省亀有出張所(電話03−3600−5541)、足立区内の都道(環七通りなど)は、東京都第六建設事務所(電話03−3882−1232)に申請してください。

A 許可基準

1 足場・仮囲の出幅に関する基準

(1) 歩道上 植栽・電柱等を除いた歩道有効幅員の1/3、かつ、路端から1.0m以内

(2) 車道上 道路幅員の1/8、かつ、路端から1.0m以内

2 掛け出し足場の高さの基準

(1) 歩道上 歩道路面から3.0m以上

(2) 車道上 車道路面から4.5m以上

3 落下物防止施設(朝顔)の高さ基準

(1) 歩道上 歩道路面から4.0m以上

(2) 車道上 車道路面から5.0m以上

※落下物防止施設(朝顔)の出幅は、必要最小限とする。

4 仮囲につける出入口の扉の基準

 道路に面して内開きにすること。

B 提出書類

1 道路占用許可申請書(協議書)(3枚複写) 1部
   切りはなさずにお持ちください。

2 図面(案内図・平面図・立面図・断面図・現況写真) 各2部

(1)平面図・立面図・断面図とは、いずれも足場・仮囲等の図面です。

(2)道路境界線を赤色で明示し、方位、道路幅員、占用出幅および延長を記入してください。

※ 足場・仮囲・朝顔を道路占用する際、所轄警察署に「道路使用許可申請書」の届出及び道路占用許可申請書2枚目の「所轄警察署の意見欄」の記入も必要になります。
  書類提出後、承認までに通常10日程度かかります。時間的に余裕をもって提出してください。(申請書類の補正、関係機関との協議等により更に日数を要する場合があります。)

C 占用面積と占用料の計算方法

単価(年)

1 足場・仮囲い・ゴンドラ  12,900円/u

2 落下物防止施設(朝顔) 4,170円/u

占用面積=出幅×延長 (垂直投影面積 ・ 1u未満切り上げ)

占 用 料=単価×占用面積×占用期間(月割、1ヶ月未満切上げ) (小数点以下切り捨て)

例 型枠足場 出幅0.9m  延長20.4m 占用期間45日の場合

    占用面積=0.9×20.4=18.36 → 19u
    占用期間=45/30=1.5 → 2ヶ月
    占 用 料=12,900×19×2/12=40,850円

※ 年度をまたがる占用のときは、4月1日以降分は4月1日を起算日として、残日数の占用料を計算し、4月1日付で、4月1日以降に納付書を発送します。



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 道路占用許可申請書 (12 KB)
 道路占用許可申請書作成例 (204 KB)
連絡先 部署名 道路管理課占用係
電話番号 03-3880-5907 ファクス 03-3880-5619
Eメール douro@city.adachi.tokyo.jp
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5111(代表)
区役所所在地