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小型雨水貯留槽購入費補助金

最終更新日  2010年4月1日
タンクを設置して、雨水を利用しましょう!


◆雨水の利用とは◆

雨水タンク
雨水タンク
 家庭に小型のタンクを設置して、雨水を溜めて生活用水などに利用します。 
 区では、雨水利用のための住宅用小型雨水貯留槽(以下「雨水タンク」という)を設置する方へ、必要な経費の一部として補助金を交付しています。
 雨水タンクは雨という自然の恵みを実感することができ、節約やエコに繋がるアイテムです。ぜひ雨水タンクの購入補助制度をご活用ください。


◆雨水タンクのメリット◆

 ◎二酸化炭素の削減になります!
   実は水道を使うときには二酸化炭素が発
  生します。河川の水を浄化して生活用水に
  したり、下水を処理したりするときにエネル
  ギーが発生しているからです。雨水タンクで
  節水すれば、二酸化炭素の削減につながり、
  地球温暖化防止に役立ちます。
 ◎水道代の節約になります!
   溜めた雨水を花や野菜、植木や庭へ散水したり、洗車の水として利用すれば、
  水道料金の節約になります。
 ◎災害・洪水対策になります!
   災害などの緊急時には防火用水や生活用水などに利用したり、大雨の時は河
  川への雨水の流出を一時的に防ぎ、洪水対策としても役立ちます。
 ◎植物や生物にやさしいです!
   雨水は、塩素を含まないので、植物や池の生物にやさしいです。

◆補助金額(1家庭2基まで)◆

  雨水タンクの本体価格及び設置工事費の合計金額(消費税を除く)の2分の1。(ただし100円未満は切り捨てとし、1基あたり25,000円を限度とする。)

 ※次の要件の一つに該当する場合は、雨水タンクの本体価格及び設置工事
  費の合計金額(消費税を除く)の4分の3。
(ただし100円未満は切り捨てと
  し、1基あたり37,500円を限度とする。)

 *この補助金の特例につきましては、該当地域等の制限があります。設置検
  討時に担当係まで確認のうえご利用願います。

(1) 区が重点的にまちづくりを進めている次の地区に設置した区民
 ア. 緑の協定を締結している地域
  (青井3丁目の一部、梅島1、2、3丁目の一部、興野1、2丁目の一部、日ノ出町の一
  部)
 イ. 防災等のまちづくり事業の導入地区
  (中央本町1丁目の一部と3、4、5丁目全域、本木2丁目の一部、舎人3丁目一部と4
  丁目全域、花畑1、2、6丁目の一部、南花畑5丁目の一部、神明3丁目の一部、六木2
  丁目全域と佐野一丁目の一部、保塚町、六町1、2、3丁目全域と4丁目の一部、南花
  畑1丁目の一部、西加平1丁目の一部、西竹の塚1、2丁目の一部、島根4丁目の一
  部、江北1、3、5丁目の一部、新田2丁目全域と3丁目の一部、小台1丁目の一部、扇
  1、2丁目の一部、西新井栄町1、2丁目全域、関原1、3丁目全域と2、5丁目の一部、足
  立1、2、3丁目の全域、梅田5、6、7丁目の一部と8丁目全域、日ノ出町と千住関屋町
  の一部)
(2) 区内において、自然保護、緑化、美化推進のまちづくり等の活動を行う方や団
  体。ただし、雨水タンクを活動拠点に設置し、かつ継続的に管理できること。
 ア.緑の協定を締結している事業所
 イ.保存樹または保存樹林を保有している方
 ウ.集合住宅等に自主管理広場を設置している方
 エ.生産緑地または宅地化農地を保有している方

◆利用できる方(すべてに該当する方)◆

(1) 区内居住の方または、区内にある建物の所有者(集合住宅管理組合または
  保育園、幼稚園、事業所の経営者等)が区内に設置していること。
(2) 既にこの助成による2基以上の雨水タンクを設置していない方。
(3) 雨水タンクは未使用のものであること。
(4) 雨水タンク購入後、6か月を経過していないこと。
(5) 補助金の交付を5年以内に受けていないこと。

◆申請・手続きの流れ◆

 ・購入予定機種を各自で購入する。(代金は全額支払う)
 ・購入の際、領収書(購入金額・機種名・購入年月日・店名が明記してあり、店の印
 が押してあるもの)を発行してもらってください。(レシート不可)

1.設置後、「小型雨水貯留槽購入費補助金交付申請書」(第1号様式)に必要事項
 を記入し、下記書類を添付のうえ申請してください。(郵送可)
 (申請書は温暖化対策課窓口ほか、ホームページからもダウンロードできます。)
 ※添付書類 
  (1)領収書
  (2)設置完了後の写真
  (3)規格、材質等を記載したカタログ等の資料
  (4)住民票または法人登記簿謄本(いずれも発行から3か月以内のものでコピ
    ー不可)

2.審査の結果、補助金交付該当者の方へは、「小型雨水貯留槽購入費補助金交
 付決定通知書」(第2号様式)を郵送します。(非該当の方へは「小型雨水貯留槽
 購入費補助金申請却下決定通知書」(第3号様式)を郵送します。)
 《交付決定通知書に同封されているもの》
  「小型雨水貯留槽購入費補助金交付請求書兼口座振替依頼書」(第4号様式)

3.送られてきた「小型雨水貯留槽購入費補助金交付請求書兼口座振替依頼書」
 に必要事項を記入し、温暖化対策課に返送してください。

4.後日、指定の口座に補助金が振込まれます。


 ※ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問い合わせ願います。
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お持ちでない方はAdobeシステムズ社のホームページから無料で配布されていますので、こちらからインストーラをダウンロードしてください。
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アクロバットリーダーをダウンロード
 小型雨水貯留槽補助金申請書及び記入例 (15 KB)
連絡先 部署名 温暖化対策課環境計画係
電話番号 03-3880-5935 ファクス 03-3880-5604
Eメール ondan@city.adachi.tokyo.jp
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5111(代表)
区役所所在地