集団回収とは、区民の皆さんが、町会・自治会、子供会、マンション管理組合など10世帯以上のグループで各家庭から出る資源、紙類(新聞、雑誌、段ボール、紙パック)、布類(古布)、缶類(アルミ缶、スチール缶)、びん類(一升びん、ビールびん、その他生きびん)を自主的に日時や場所、品目を決めて回収し、回収業者に引き渡すリサイクル活動です。
区に団体登録をして集団回収を実施すると、回収量に応じた報奨金の支給や作業補助用具の無料貸出しがあります。
◆1 集団回収をはじめるには
1 町会・自治会、子供会、マンション管理組合などで参加者を集めます。(10世帯以上)
2 代表者・担当者を決め、回収業者を選びます。
(業者が分からない場合は、区にご相談ください。)
※業者選定にあたり、月または週でどれくらい資源が出るのか事前に確認しておく必要があります。
3 回収業者と相談して、回収日時や場所、品目などを決めます。
4 区へ「集団回収団体登録申請書」を提出します。
◎「各種申請書」からダウンロードしてご利用いただけます。
5 審査後、区から「集団回収団体登録証」を交付します。
「集団回収団体登録証」が交付されたら、回収開始です。
※なお、登録内容(代表者、登録口座など)に変更があった場合は、「集団回収団体登録変更届」の提出が必要です。下記の「◆5 団体登録内容の変更などの各種届出」をご参照ください。
◆2 実績報告書の提出
「集団回収団体登録証」の交付後、集団回収を実施した時は、集団回収実績報告書の提出が必要になります。
集団回収実績報告書は、月ごと(業者別)に代表者印、回収業者印を押印のうえ、提出してください。
・実績報告書の提出期限は、回収実施月の翌月10日です。
・実績報告書の提出が遅れると、報奨金の支給が遅くなる場合があります。
※古紙については、業者発行の計量証明(伝票)を添付して下さい。
※代表者印は個人印を押印してください。
◆3 報奨金の支給
「集団回収実績報告書」に基づき、回収量に応じて1kgあたり6円の報奨金を支給します。
報奨金支給は、3ヶ月ごとの年4回です。
・4、5、6月実績分は、8月上旬
・7、8、9月実績分は、11月上旬
・10、11、12月実績分は、2月上旬
・1、2、3月実績分は、5月上旬です。
※実績報告書の提出期限は、回収実施月の翌月10日です。
実績報告書の提出が遅れると、報奨金の支給が遅くなる場合があります。
◆4 作業補助用具の貸出し
運搬台車(1団体1台)、簡易型空き缶プレス機(1団体2機)、雨よけシート(1団体10枚)、標識旗(1団体10枚)、折りたたみコンテナ(1団体10個)の作業補助用具を無料で貸出しします。
貸出しを希望される団体は、計画課清掃計画係まで電話で申込みください。
◆5 団体登録内容の変更などの各種届出
代表者や担当者、報奨金振込口座(通帳名義のみ変更も含む)の登録内容を変更した場合や、活動を中止した場合は届出が必要です。下表をご参照ください。
【各種届出】
| 届出が必要なとき |
提出書類 |
備考 |
申請書 |
| 集団回収団体を登録するとき |
「集団回収団体登録申請書」および「支払金口座振替依頼書」 |
代表者印が必要です |
下記の申請書をダウンロードしてご利用ください |
団体登録内容を変更するとき(1)
代表者、担当者名など |
「集団回収団体登録変更届」 |
代表者変更の場合は、新・旧代表者印が必要です |
下記の申請書をダウンロードしてご利用ください |
団体登録内容を変更するとき(2)
振込口座の変更 |
「支払金口座振替変更届」 |
通帳(口座名義等確認できる部分)のコピーが必要です |
下記の申請書をダウンロードしてご利用ください |
| 集団回収活動を中止したとき |
「集団回収団体廃止届」 |
代表者印が必要です |
下記の申請書をダウンロードしてご利用ください |