『足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例』は、足立区を快適できれいなまちにするため、平成18年10月1日に施行しました。この条例の前身である「足立区まちをきれいにする条例(平成10年4月1日施行)」では、まちの美化を推進するために必要なことを定めていましたが、この条例は、それに加えて喫煙に対するルールを設けています。
区内全域で、歩きたばこやごみのポイ捨てを禁止しています
この条例では、以下の4つを禁止行為として定めています。
(1)空き缶、紙くず、吸い殻などのごみのポイ捨て
(2)犬のふん及びブラッシングした毛の放置
(3)歩行喫煙(自転車等の運転中も含む)
(4)禁煙特定区域内での喫煙
ごみのポイ捨てはもちろん、犬のふん等の放置も禁止しています。
喫煙は、歩きながらたばこを吸うことを禁止しています。ただし、特に指定した区域(禁煙特定区域)では、喫煙そのものを禁止しています。
●禁止行為に対する罰則●
(1)みだりに空き缶等のごみのポイ捨て及び犬のふん等を放置した場合…2万円以下の罰金
(2)禁煙特定区域内で喫煙をした場合…2万円以下の過料(当面1,000円) ※ただし指定喫煙場所での喫煙は除く
禁煙特定区域は、たばこの吸い殻の散乱及び喫煙による火傷などを防止するため、特に必要と認められる区域で、現在、北千住駅周辺(平成18年10月1日から適用)と、綾瀬駅周辺(平成21年10月1日から適用)、西新井駅周辺・竹ノ塚駅周辺(平成22年11月1日から適用)を指定しています。
禁煙特定区域指定区域
指定区域は【図1】から【図4】のとおりです。区域内には禁煙特定区域を示す路面シール【図5】や簡易看板などを設置しています。
区域内には指定喫煙場所(図中、たばこマーク)を設けています。喫煙は指定喫煙場所でお願いいたします。
【北千住駅】西口:駅前広場1階エレベーター横及びペデストリアンデッキ西側エレベーター横、東口:駅前広場横
【綾瀬駅】 西口:バスロータリー南側、東口:都立東綾瀬公園入口
【西新井駅】西口:ロータリー南側Times駐車場内、東口:東口駅前広場
【竹ノ塚駅】西口:東武バス停留所向かい 東口:ロータリー中の区民憲章石碑横)
現在、路上喫煙防止指導員による禁煙パトロールを実施しており、6,203件の過料適用を行いました(平成18年10月1日から平成23年1月31日まで)。

- 【図1】北千住禁煙特定区域

- 【図2】綾瀬 禁煙特定区域

- 【図3】西新井禁煙特定区域

- 【図4】竹の塚禁煙特定区域

- 【図5】路面シール
条例の目的を達成するための区、事業者、区民等の主な責務
条例では、各当事者に責務を定めています。
●区の責務●
(1)条例の周知と意識の啓発に努める
(2)快適で清潔なまちづくりのための環境整備に努める
(3)地域における美化などの取り組みを支援する
●事業者の責務●
(1)事業活動の中で、ごみの散乱防止に努める
(2)散乱ごみとなるおそれのある物品(ビン・缶類、タバコなど)の製造、販売等を行う場合、散乱を防止するために必要な措置を講ずる
(3)たばこの製造・販売を行う者は、喫煙による火傷その他の被害を防止するための意識の啓発と必要な措置を講じる
(4)区が実施する関連施策に協力する
●区民等の責務●
(1)ごみのポイ捨てはしない
(2)犬の飼い主は、ふん等を放置せず、持ち帰って正しく始末する
(3)喫煙者は、歩行喫煙及び駅出入口周辺やバス停、通学路等での喫煙はしない
(4)地域で連帯してまちの美化に取り組む
(5)区が実施する関連施策に協力する
美しいまちは、安全なまち
区は、「美しいまちは、安全なまち」を目指したビューティフル・ウィンドウズ運動を展開中です。だれもが住みよい清潔な街に保つことは、治安のよい安全なまちを築くことに繋がります。一人ひとりの力で、足立区をもっと美しく。