ナビゲーションを飛ばしてコンテンツへ
オススメ情報を読み飛ばす

オススメ情報

足立区環境基本条例
4月1日から、綾瀬地区は美化推進地域に指定
光の祭典 イルミネーションオブジェの損壊
足立区内環境デジタルマップ
みんなでまちをきれいにしています【美化推進キャンペーン】
西新井・竹ノ塚駅周辺を美化推進地域に指定
「門掃き」支援事業参加団体募集中
みんなで街をキレイにしています!
8月10日は「道の日」
環境マネジメントシステムとは
美化推進地域を指定しています

足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例

最終更新日  2009年9月28日
『足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例』は、足立区を快適できれいなまちにするため、平成18年10月1日に施行されました。この条例の前身である「足立区まちをきれいにする条例(平成10年4月1日施行)」では、まちの美化を推進するために必要なことを定めていましたが、この条例は、それに加えて新しく喫煙に対するルールを設けています。                                  
                                                  
●条例の目的を達成するための区、事業者、区民等の主な責務●
■区の責務■
(1)条例の周知と意識の啓発に努める
(2)快適で清潔なまちづくりのための環境整備に努める
(3)地域における美化などの取り組みを支援する

■事業者の責務■
(1)事業活動の中で、ごみの散乱防止に努める
(2)散乱ごみとなるおそれのある物品(ビン・缶類、タバコなど)の製造、販売等を行う場合、散乱を防止するために必要な措置を講ずる
(3)たばこの製造・販売を行う者は、喫煙による火傷その他の被害を防止するための意識の啓発と必要な措置を講じる
(4)区が実施する関連施策に協力する

■区民等の責務■
(1)ごみのポイ捨てはしない
(2)犬の飼い主は、ふん等を放置せず、持ち帰って正しく始末する
(3)喫煙者は、歩行喫煙及び駅出入口周辺やバス停、通学路等での喫煙はしない
(4)地域で連帯してまちの美化に取り組む
(5)区が実施する関連施策に協力する

●条例での禁止行為●
(1)空き缶、紙くず、吸い殻などのごみのポイ捨て
(2)犬のふん及びブラッシングした毛の放置
(3)歩行喫煙(自転車等の運転中も含む)
(4)禁煙特定区域内での喫煙

●禁止行為に対する罰則●
(1)みだりに空き缶等のごみのポイ捨て及び犬のふん等を放置した場合、2万円以下の罰金
(2)禁煙特定区域内で喫煙をした場合、2万円以下の過料(当面千円)
   (*ただし指定喫煙場所での喫煙は除く)
 禁煙特定区域は、たばこの吸い殻の散乱及び喫煙による火傷などを防止するため、特に必要と認められる区域で、現在、北千住駅周辺(平成18年10月1日から適用)と、綾瀬駅周辺(平成21年10月1日から適用)が指定されています。指定区域は【図1】【図2】のとおりです。区域内には禁煙特定区域を示す路面シール【図3】や簡易看板などが設置されています。
 区域内では指定喫煙場所(たばこマーク 【図1】西口:駅前広場1階エレベーター横及びペデストリアンデッキ西側エレベーター横、東口:駅前広場横 【図2】西口:バスロータリー南側、東口:都立東綾瀬公園入口)以外では喫煙できません。現在、路上喫煙防止指導員による禁煙パトロールを実施しており、3,856件の過料適用を行っています(平成18年10月から平成21年8月末まで)。

<STRONG><FONT size=+1>【図1】北千住禁煙特定区域</FONT><STRON 
【図1】北千住禁煙特定区域
<STRONG><FONT size=+1>【図2】綾瀬 禁煙特定区域</FONT><STRON 
【図2】綾瀬 禁煙特定区域

【図3】禁煙特定区域路面シール(イメージ) 
【図3】禁煙特定区域路面シール(イメージ) 
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はAdobeシステムズ社のホームページから無料で配布されていますので、こちらからインストーラをダウンロードしてください。
Adobe Readerはユーザ登録をするだけで自由に使うことができます。
アクロバットリーダーをダウンロード
 歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例 (123 KB)
 条例施行規則 (73 KB)
連絡先 部署名 区民課 地域活動支援係
電話番号 03-3880-5856(直)  ファクス 03-3880-5603
Eメール chiikikatsudoshien@city.adachi.tokyo.jp
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5111(代表)
区役所所在地