営業許可を取得する際には、お店の衛生を自主的に管理するため、食品衛生責任者を1人以上設置することが義務付けられています。
食品衛生責任者になるためには
食品衛生責任者になるには、養成講習会を受講しなくてはなりません。
東京都内で行われる食品衛生責任者養成講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が主催しています。詳細は
社団法人東京都食品衛生協会ホームページをご覧ください。
講習会の日程表および申込用紙は
足立保健所でも配布しています。
次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
・栄養士、調理師、製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
食品衛生責任者の変更
食品衛生責任者が変更した場合は、変更の届出をする必要があります。
資格を証明できるもの(責任者手帳、修了証、調理師免許等)を持参して
「食品衛生責任者変更届」(PDFファイル)を保健所に提出してください。