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お店を始めるために(業種・施設基準・自動車での営業)
お店を始めるために(営業許可の申請)
お店を始めてから(食品衛生 承継届・法人)
東京都食品衛生自主管理認証制度について
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お店でふぐを提供するには(ふぐ取扱認証書申請・変更・再交付・返納)
お店を始めてから(許可更新・変更・廃業・証明書)
自主回収報告制度(食品衛生)

食品衛生責任者

最終更新日  2010年4月20日
 営業許可を取得する際には、お店の衛生を自主的に管理するため、食品衛生責任者を1人以上設置することが義務付けられています。


食品衛生責任者になるためには

 食品衛生責任者になるには、養成講習会を受講しなくてはなりません。

 東京都内で行われる食品衛生責任者養成講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が主催しています。詳細は社団法人東京都食品衛生協会ホームページをご覧ください。
 講習会の日程表および申込用紙は足立保健所でも配布しています。


次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。

・栄養士、調理師、製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者


食品衛生責任者の変更

 食品衛生責任者が変更した場合は、変更の届出をする必要があります。
 資格を証明できるもの(責任者手帳、修了証、調理師免許等)を持参して「食品衛生責任者変更届」(PDFファイル)を保健所に提出してください。


PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はAdobeシステムズ社のホームページから無料で配布されていますので、こちらからインストーラをダウンロードしてください。
Adobe Readerはユーザ登録をするだけで自由に使うことができます。
アクロバットリーダーをダウンロード
 食品衛生責任者変更届 (41 KB)
 社団法人東京都食品衛生協会
 足立保健所 生活衛生課
連絡先 部署名 足立保健所生活衛生課 食品保健係・食品監視係
電話番号 03-3880-5363から4(直通) ファクス 03-3880-6998
Eメール seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5111(代表)
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