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足立区中小企業融資のご案内 (平成23年度)

最終更新日  2011年4月1日
足立区の中小企業融資は、区と契約する融資取扱金融機関(区内のほとんどの銀行・信用金庫・信用組合の各支店)が、東京信用保証協会の保証承諾を得て区が定めた条件により事業資金を貸し付ける制度です。

●利用できる方 
以下の要件をすべて満たす方が利用できます。
(1)1年以上継続して事業を営む中小企業者であること
(2)足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること
(3)信用保証協会の保証対象業種(※)を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること
 ※遊興娯楽業、仲介業、風俗業、質屋業、金融業、鉱業、農林業以外の業種
(4)区民税(法人都民税)その他租税の未申告・滞納がないこと

●融資あっせんの申込みに必要な書類
(1)融資申込書(あだち産業センター2階中小企業融資窓口および取扱金融機関各店にあります)
※融資の種類ごとに申込書を作成します。(同一の種類で運転資金・設備資金併用の場合、1件の申込となります)
   実印の押印が必要です。
(2)【個人の方・法人の方】確定申告書の控え(税務署受付印のあるもの。電子申告の場合、受付印の代わりに税務署の受信通知等が必要。)
(3)【個人の方】納期到来分の区民税領収書、納税証明書、引落口座の通帳のうちいずれか1つ。(区民税の納付確認の際、納税証明書だけでは確認できない場合があります。この場合、納入通知書等の提示が必要となります。)
   【法人の方】法人都民税の領収書または納税証明書
(4)【個人の方】住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
   【法人の方】履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
(5)見積書 設備資金を申し込む場合に必要(運転資金は不要)です。
 ※設備資金は見積書の額を超えて融資を申し込むことはできません。

以上の書類は窓口で確認後お返しいたします。
 

●融資の申込みから貸付までの流れ
(1)融資あっせんの申込
 融資申込書と必要書類をあだち産業センター2階中小企業融資窓口(中小企業支援課経営支援係)へ持参します。
(2)融資あっせん 
 申込書類を審査し、金融機関あての紹介書を交付します。
(3)金融機関へ融資申込み
 融資申込書と紹介書を金融機関に提出し、融資を申し込みます。
 ※金融機関への申し込みの際に別途必要な書類はご確認ください。
(4)東京信用保証協会へ保証依頼
 金融機関から信用保証協会へ保証を依頼します。
(5)保証の可否決定 
 信用保証協会から金融機関へ保証の可否を通知します。
 ※否決の場合は融資できません。
(6)融資の実行
 金融機関が保証協会の保証決定に基づいて融資を実行します。

※18年度より貸付金利、返済期間(据置)については金融機関が決定しております。
 返済は元金均等分割返済(毎月払)です。

融資申込みから実行までは、おおむね3週間から4週間程度かかります。


●信用保証料の支払と補助
 信用保証協会の保証を受けるために必要な保証料が融資実行額から差し引かれ保証協会に支払われます。この保証料の一部を区が補助します。 

●利子補給制度
 融資の種類によっては、区が支払利息の一部を利子補給します。(まとめて年2回交付)

※信用保証料補助金、利子補給金の申請・請求は申込者の委任を受けた金融機関が行い、申込者の融資返済口座に振込みます。
 信用保証料補助金の計算方法
 例)据置期間のない場合;融資額×0.3%×返済回数÷12×割賦係数(25回払い以上だと0.55)


●融資の種類
1 一般事業資金 
■融資対象者/信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者
■融資限度額・資金使途/3,000万円・運転資金、設備資金、併用資金、借換資金
借換資金は、区のあっせんを受けて借入れ、一年以上元金返済した融資を借り替える場合に利用できます。詳しくは下記の<借換制度について>をご覧ください。 
■利子補給/なし
■信用保証料補助/融資実行の際の保証料率を0.3%と置き換えて計算した分を補助(限度額10万円)

2 経営革新資金 
■融資対象者/新しい取り組みを行うことによって利益を向上させる「経営革新計画書」を作成し、当該計画書について区の承認を受けた方(区の中小企業相談員の面接審査を受けていただきます。面接審査は事前電話予約。)
※別途「足立区経営革新資金のご案内」がありますので、下記のPDFファイルをご覧下さい。経営革新計画書については直接窓口にお越しいただくか、下記のEメールアドレスまで依頼をしてください。申込要件等確認の上、添付ファイルで返信します。
※新しい取り組みとは、新製品・新技術の開発及び事業化、新たな販売・サービス方法の開発、新事業分野への進出、事業転換、最新の機械設備・技術(特許)の導入等をいいます。
※この融資の追加申込みはできません(完済後は可)。
■融資限度額・資金使途/3,000万円・運転資金、設備資金、併用資金
■利子補給/1.2%(ただし、貸付利率が2.5%未満の場合は利率の2分の1%〔小数点以下第二位切捨〕)3年間
■信用保証料補助/融資実行の際の保証料率を0.3%と置き換えて計算した分を補助(限度額30万円)

3 経営安定資金 
■融資対象者/以下のア・イのいずれかに該当する小規模企業者(常時雇用する従業員数が20人以下(小売・飲食・卸・サービス業は5人以下)の中小企業)
ア.個人事業者
イ.中小企業信用保険法第2条に規定する事由(セーフティネット保証の対象者)に該当することについて区の認定を受けた法人
※主なセーフティーネット保証の対象者は以下のとおりです。
 ・国が指定する不況業種を営み売上が減少している(第5号認定)
 ・金融機関の取引調整により借入が減少している(第7号認定)
 認定手続きおよび詳細については、こちらをご覧ください。
■融資限度額・資金使途/1,000万円・運転資金、設備資金、併用資金、借換資金
借換資金は、区のあっせんを受けて借入れ、一年以上元金返済した融資を借り替える場合に利用できます。詳しくは下記の<借換制度について>をご覧ください。
■利子補給/1.2%(ただし、貸付利率が2.5%未満の場合は利率の2分の1%〔小数点以下第二位切捨〕)3年間
■信用保証料補助/融資実行の際の保証料率を0.3%と置き換えて計算した分を補助(限度額10万円)
借換資金の信用保証料補助については下記の<借換制度について>をご覧ください。 

4 創業資金1申告前 
■融資対象者/これから足立区内で創業する方および足立区内で創業してから確定申告時期が到来していない方で、足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)又は融資のあっせんを受けるまでに区内に転入(法人の場合は本店又は支店登記)される方
■融資限度額・資金使途/1,000万円・運転資金、設備資金、併用資金
■利子補給/2.5%以内 3年間
■信用保証料補助/融資実行の際の保証料率を0.3%と置き換えて計算した分を補助(限度額30万円)
■必要書類/創業計画書
■面接審査/作成した創業計画書をもとに区の中小企業相談員と面接していただきます。(要電話予約)
※別途「足立区創業資金(開業)のご案内」がありますので、下記のPDFファイルをご覧下さい。創業計画書については直接窓口にお越しいただくか、下記のEメールアドレスまで依頼をしてください。申込要件等確認の上、添付ファイルで返信します。
 

5 創業資金2申告後 
■融資対象者/足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)で、足立区内にて開業して5年未満の個人又は法人の中小企業事業者
■融資限度額・資金使途/1,000万円・運転資金、設備資金、併用資金
※ただし、創業資金1の残高との合計が1,000万円を超える申込みはできません。
■利子補給/1.2%(ただし、貸付利率が2.5%未満の場合は利率の2分の1%〔小数点以下第二位切捨〕)3年間
■信用保証料補助/融資実行の際の保証料率を0.3%と置き換えて計算した分を補助(限度額なし)
※別途「足立区創業資金(開業)のご案内」がありますので、下記のPDFファイルをご覧下さい。
 

6 小口零細資金 
■融資対象者/小規模企業者(常時雇用する従業員数が20人以下(小売・飲食・卸・サービス業は5人以下)の中小企業の方。
ただし、新規に申込もうとする額と信用保証協会付き融資残高(根保証、当座貸越等の極度額がある保証は極度額)の合計が1,250万円を超えることができません。
■融資限度額・資金使途/1,250万円・運転資金、設備資金、併用資金、借換資金
借換資金は、区のあっせんを受けて借入れ、一年以上元金返済した融資を借り替える場合に利用できます。詳しくは下記の<借換制度について>をご覧ください。
■利子補給/1.2%(ただし、貸付利率が2.5%未満の場合は利率の2分の1%〔小数点以下第二位切捨〕)3年間
■信用保証料補助/融資実行の際の保証料率を0.3%と置き換えて計算した分を補助(限度額10万円)
借換資金の信用保証料補助については下記の<借換制度について>をご覧ください。


<借換制度について> 
区のあっせんを受けて借入れ、1年以上元金返済した融資を同一の金融機関で借り換える場合に利用できます。また、借り換える融資の残高に新規に必要な運転資金を加えて申し込むこともできます。ただし、この借換資金または従来の小規模特別資金(旧債振替)を再び借り換えることはできません。ただし、一般事業資金で申し込む場合は可。(その他、責任共有制度対象融資を借換する場合、別途要件があります。詳しくはお問合せください。)
借換制度を利用した場合、信用保証料の補助はありません。ただし、一括返済する融資の保証料返戻金を全額新規融資の保証料にあてることができます。(保証料返戻については次の※を参照のこと)

融資を一括返済(繰上完済)した場合、保証料が減額され、信用保証協会から支払い済み保証料の一部が返還されることがあります。この一部返還を受けた保証料について、区が補助金を交付している場合は、区に補助金を返還していただくことになります。


★足立区の融資制度のほか、国や東京都の制度もございますので関連情報をご覧ください(日本政策金融公庫、東京都産業労働局のホームページにリンクします)。また、平成18年5月8日より東京信用保証協会では「創業アシストプラザ」を開設しました。「創業アシストプラザ」では、これから創業される方や創業されて間もない方の支援をしております。詳しくは、こちらをご覧ください。
 


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