| 最終更新日
2009年11月5日
|
|
少人数私募債は中小企業でも簡単に発行できる社債です!
足立区では、中小企業の資金調達手段を促進するため少人数私募債の発行を支援しています。
■少人数私募債とは
・中小企業が親族や得意先など身近な少数の方々から直接、事業資金を募るために発行する社債です。
・少人数私募債であれば、社債発行に伴う官庁への届出や報告の義務などが一切なく、社債管理会社への委託も必要ないため、時間と経費をかけずに簡単に発行できます。
・社債の返済は期日一括償還であり、それまでは毎年、利息のみを社債の引受者に支払います。
■補助対象者
・足立区内に引き続き1年以上、法人登記を有していること。
・会社のうち、中小企業基本法に規定する中小企業であること。
・法人都民税その他税金の未申告・滞納がないこと
・交付申請をした日から2ヶ月以内に少人数私募債の募集及び発行することができる見込みがあること。又は初回の私募債の発行から2年を経過していないこと。
・私募債の発行に関して、足立区以外の行政機関等から補助を受けていないこと。
■補助制度
区では、少人数私募債を発行した会社が、社債の引受者に支払う利息の一部を最大で2年間補助しています。区が補助する額は、社債発行総額(3000万円を上限)の2%の額です。ただし、社債の利率が3%未満の場合は、発行利率から1%を差し引いた率で計算した額となります。
■補助金申請手続きの流れ
@事業計画書の承認申請
A事業計画承認書の交付
B補助金の交付申請
C補助金の交付決定
D補助金の請求・振込み
■少人数私募債の条件
・株式会社、有限会社、合資会社、合名会社等が発行する社債であること
・社債の総額が1億円未満であること
・社債一口の額は総額の50分の1より大きいこと
・募集は50人未満の縁故者に直接行うものであり、社債の引受者に金融機関が含まれないこと
※縁故者とは、以下のとおりです。
○社長及びその親族
○株主及びその親族
○自社役員、従業員
○社長の友人、知人
○得意取引先、仕入先企業及びその会社の社長
○顧問会計士・税理士・弁護士等
○その他、社長・役員が信頼できる人物など
■少人数私募債による資金調達のメリット
・担保や保証人が不要です。
・資金使途が限定されず自己資本のように自由に利用できます。
・期日一括償還のため償還期日までは資金の流出が抑えられます。
・社債引受者に支払う利息は損金扱いとなります。
・社債の発行は会社の信用力を高めます。
・社債引受者も預金より有利な利回りで資産運用ができます。
・社長・役員から会社への個人貸付を社債に切り替えることで利子収入に対する減税効果があります。
■少人数私募債発行と補助金のてびき
少人数私募債による補助金申請の手続等については、下記のPDFファイルをご覧ください。
|
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はAdobeシステムズ社のホームページから無料で配布されていますので、こちらからインストーラをダウンロードしてください。
Adobe Readerはユーザ登録をするだけで自由に使うことができます。 |
 |

|
|
|
|