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平成23年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式が変わりました

最終更新日  2012年4月1日
 みなさんの健康を守る国民健康保険は、みなさんからの保険料と国などの負担金で支えられています。この保険料は、加入者数に応じてかかる「均等割額」と所得に応じてかかる「所得割額」を合計したものです。
 足立区も含めた東京23区は、平成23年度からこの「所得割額」の計算方法を「住民税方式」から「旧ただし書き方式」に変更いたしました。

「旧ただし書き方式」へ移行する理由

 東京23区では、これまでみなさんの住民税額をもとにして計算する方法(住民税方式)を採用してきました。ところが、この住民税方式では、近年の度重なる税制改正のつど、収入は変わらないのに保険料が激変する方が生じるなどの問題があったため、東京23区では、税制改正の影響を受けにくい計算方式(旧だたし書き方方式)に変更いたしました。

「旧ただし書き所得」とは

 「旧ただし書き所得」は、以前に住民税の課税の対象となった時期があることから、そのように呼ばれています。国民健康保険料の計算方式の原則とされ、全国の市町村の約98パーセントが採用しています。
 「旧ただし書き所得」は、収入から必要経費を引いた所得から基礎控除33万円を引いて算出します。
旧ただし書き所得と住民税との関係
旧ただし書き所得と住民税との関係

旧ただし書き方式移行に伴う経過措置について

 賦課方式の移行に伴い、保険料が急激に上昇する世帯の保険料を軽減するために、3段階の区分で旧ただし書き所得を一定率控除します。経過措置の対象となる方は、下記のとおりです。
  1. 住民税が非課税の方(旧ただし書き所得の75パーセントを控除)

  2. 住民税課税標準額(以下、課税標準額)が100万円以下で、旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える方(旧ただし書き所得から課税標準額の1.5倍を超える部分の50パーセントを控除)

  3. 課税標準額が100万円超で、旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える方(旧ただし書き所得から課税標準額の1.5倍を超える部分の25パーセントを控除)
※経過措置の実施期間は2年(平成23年度及び平成24年度)とし、経過措置に該当するか否かの判定は毎年度行います。

経過措置の申請は必要ありません

 改めて経過措置の申請は必要ありません。
 6月中旬にお送りする平成24年度の国民健康保険料決定通知書は、平成23年中の所得等にもとづき計算されていますので、経過措置後の保険料となっています。
 国民健康保険料の決め方
 国民健康保険料の計算例
 国民健康保険料の納め方
 特別区の国民健康保険制度
連絡先 部署名 国民健康保険課 資格賦課係(区役所北館2階2番窓口)
電話番号 03-3880-5240(直通) ファクス 03-3880-5618
Eメール kokuho@city.adachi.tokyo.jp
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5111(代表)
区役所所在地