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保険料均等割額の軽減制度・保険料の減免制度について

最終更新日  2012年4月1日
保険料均等割額の軽減制度について

 平成23年中の総所得(マイナス所得は所得無しとします)が下記(表1)の基準に該当する世帯は、平成24年度の国民健康保険料の均等割額が軽減されます。

 住民税の申告をすることで軽減に該当する場合がありますので、収入のない方、少ない方も必ず住民税の申告をしてください。ただし、収入が年金のみの非課税の方で扶養家族がいない方、または同居家族の扶養家族となっている方などは申告する必要がありません。
 所得税(収入の少ない方は住民税)の申告が確認できれば軽減に該当するかどうかは、自動的に判定されます。

表1 平成24年度の保険料の軽減割合と該当する所得
均等割額の軽減率 該当する所得基準
7割軽減
世帯主と加入者全員※の平成23年中の総所得の合計が、33万円以下の世帯
5割軽減 世帯主と加入者全員※の平成23年中の総所得の合計が、33万+(世帯主を除く加入者数※×24万5千円)以下の世帯
2割軽減 世帯主と加入者全員※の平成23年中の総所得の合計が、33万+(加入者数※×35万円)以下の世帯

※ 国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行した場合も含みます。

■軽減前、軽減後の均等割保険料は下記になります。
表2 平成24年度の保険料軽減額
軽減割合 軽減前の保険料 軽減後の保険料
7割軽減 医療分保険料 30,000円
支援金分保険料 10,200円
介護分保険料 14,100円
医療分保険料 9,000円
支援金分保険料 3,060円
介護分保険料 4,230円
5割軽減 医療分保険料 30,000円
支援金分保険料 10,200円
介護分保険料 14,100円
医療分保険料 15,000円
支援金分保険料 5,100円
介護分保険料 7,050円
2割軽減 医療分保険料 30,000円
支援金分保険料 10,200円
介護分保険料 14,100円
医療分保険料 24,000円
支援金分保険料 8,160円
介護分保険料 11,280円

保険料の減免制度について

 次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。
  • 震災、風水害、火災などの災害により、資産に重大な損害を受けたとき。

  • 経営不振または疾病などにより、事業を休廃止したとき。

  • 企業倒産、人員整理、疾病など、自己都合によらない失業をしたとき。

  • 上記の事由に類する事由があったとき。

■減免できる期間
 申請月以降の分から3ヶ月単位で減免となり、6ヶ月が限度となります。

申請される方は、必ず電話などで事前にご相談のうえ、保険料の支払い期限の7日前までに 申請書などの必要書類を提出してください。
なお、減免は申請月以降の保険料が対象です。保険料の支払い期限の過ぎた保険料の減免はできません。
 非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度について
 国民健康保険料の決め方
 国民健康保険料の計算例
連絡先 部署名 国民健康保険課 資格賦課係(区役所北館2階2番窓口)
電話番号 03-3880-5240(直通) ファクス 03-3880-5618
Eメール kokuho@city.adachi.tokyo.jp
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5111(代表)
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