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平成23年度 国民健康保険料の決め方

最終更新日  2011年4月4日
平成23年度の国民健康保険料は次のように計算します(平成23年4月1日現在)


国民健康保険料は、
  • 医療分(基礎)保険料

  • 後期高齢者支援金分保険料

  • 介護分保険料(40歳以上65歳未満の方)

の合計金額です。


■平成23年度(年額)は表1のように計算します
表1 平成23年度 国民健康保険料の計算方法
所得割額 均等割額
医療分保険料(※1)
・限度額は51万円
= 国保加入者全員の平成22年中の旧ただし書き所得
×6.13パーセント
+ 国保加入者
×31,200円
後期高齢者支援金分保険料
(※2)
・限度額は14万円
= 国保加入者全員の平成22年中の旧ただし書き所得
×1.96パーセント
+ 国保加入者
×8,700円
介護分保険料(※3)
・限度額は12万円
・40歳以上65歳未満の方
= 40歳以上65歳未満の国保加入者全員の平成22年中の旧ただし書き所得
×1.64パーセント
+ 40歳以上65歳未満の国保加入者
×13,200円

▼ 「旧ただし書き所得」とは、収入から必要経費を引いた「所得」から基礎控除33万円を引いて算出します。旧ただし書き所得について詳しくは、こちらに掲載しています。

▼足立区も含めた東京23区は、平成23年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式を「住民税方式」から「旧ただし書き方式」に変更しました。賦課方式の移行に伴い、保険料が急激に上昇する世帯の保険料を軽減するために、3段階の区分で旧ただし書き所得を一定率控除します。経過措置について、詳しくはこちらに掲載しています。

▼上記の (※1) + (※2) + (※3) が国民健康保険料となり、この金額を6月納期分から3月納期分までの10回に分けて納めていただきます。年度の途中で加入・脱退などの異動があった場合は、月割りで計算します。(月末時点で加入していた場合は、その月の保険料がかかります。)

▼他の市区町村から転入してきたときは、まず均等割額のみの保険料を転入月分から計算し、転入した月の翌月(届出日によっては翌々月)にお知らせします。その後、前住所の市区町村に住民税を照会して所得割額を再計算し、保険料変更通知をお送りします。保険料の具体的な計算例は、こちらに掲載しています。



■年度の途中で加入したり、辞めたりした場合の計算方法

 
年間保険料 ×
4〜3月の間で、国民健康保険に加入していた月数

12ヶ月
 

 ※ 月の途中で加入した時はその月から、辞めた場合は前月までが加入期間です。

加入手続きは14日以内に行ってください

 国民健康保険への加入の手続きは、社会保険をやめたり、転入したりしてから14日以内にすることになっています。
 ※ この手続きが遅れると、最初の請求時に、資格ができた月からの保険料が一括請求されることがあります(最長2年間)。この場合、原則としてさかのぼって医療の給付を受けることはできません。



国民健康保険料の支払いが困難なとき

 国民健康保険の保険料には、軽減・減免・分納・猶予の制度があります。

▼国民健康保険料(医療分・支援金分・介護分)均等割額の軽減制度 
 世帯主および国保加入者の前年1年間の総所得が一定の基準以下の場合に保険料の均等割額が減額になります。
 この制度に該当するためには、たとえ収入がなくても住民税の申告をする必要があります。

 国民健康保険料均等割額の軽減制度については、こちらに掲載しています。

▼非自発的失業者に係る保険料の軽減制度
 解雇や倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険料の負担軽減策が平成22年4月(平成22年度の国民健康保険料)から始まりました。
※非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減を受けるには、必ず届出が必要です。
 非自発的失業者に係る保険料の軽減制度については、こちらに掲載しています。

▼保険料の減免制度
 災害などで保険料を納めることが一時的に困難な場合に、その事情により一定の期間、保険料を減額または免除する制度です。
 減額または免除になるのは、納期限を過ぎていない保険料のみです。
 申請される方は、電話などで事前にご相談のうえで、保険料の支払い期限の7日前までに申請書などの必要書類を提出してください。

 国民健康保険料の減免制度については、こちらに掲載しています。

▼保険料の分納
 前年に比べて収入が大幅に少なくなった場合などに保険料を分割納付する制度です。  
 分納を希望される場合、ご相談のうえ、分納誓約書を提出していただきます。

▼保険料の猶予
 一時的に保険料を納められない理由があるときに、最大6カ月間支払いを猶予する制度です。
 猶予を希望される場合は、ご相談の上、猶予申請書を提出していただきます。

保険料を納め忘れたとき

 保険料を納期限までに納めていない、あるいは引き落としができなかったときには、督促状を送付しています。
 それでも納めない方には催告書を送付しています。

▼保険料を納めるには

保険料は、次の場所でお支払いすることができます。

・特別区公金収納取扱店(東京に本支店のある銀行・信用金庫・信用組合・農協、全国のゆうちょ銀行・郵便局)
・コンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書のみ取り扱います。)
 ※取扱店については、納付書裏面にてご確認ください。
・国民健康保険課、お近くの区民事務所の窓口
・ペイジーマークの入った納付書でATM、ネットバンキング、クレジットカード納付

▼徴収嘱託員が訪問しています
集金のために、徴収嘱託員が訪問しています。
 訪問時間は、夜間や休日の場合もあります。
 納期限を過ぎてしまった(口座で引き落としができなかった)保険料で、 集金をご希望の方はご連絡ください。お伺いします。

▼保険料を滞納すると
特別な事情もなく保険料を滞納すると、以下の措置がとられる場合があります。

・督促状や催告書が送付されます。     
・通常より有効期限の短い保険証を交付される場合があります。     
・保険証を返還していただき、被保険者資格証を交付させていただきます。       
(被保険者資格証での診療は10割負担となります。)     
・保険給付の全部または一部が差し止められます。     
・差押等の滞納処分を受ける場合があります。
・高額療養費などの給付の一部または全部を保険料に充てさせていただく場合があります。      

  • 保険料の決め方などは、国民健康保険課資格賦課係(区役所北館2階2番窓口)
    電話番号 03-3880-5240

  • 保険料の納め方の相談は、国民健康保険課納付相談係(区役所北館2階1番窓口)
    電話番号 03-3880-5243

  • 保険料の納め方は、国民健康保険課収納管理係(区役所北館2階3番窓口)
    電話番号 03-3880-5242

 平成23年度 国民健康保険料の計算例
 国民健康保険料の納め方
 国民健康保険料をお返しする場合
 旧ただし書き方式移行について
連絡先 部署名 国民健康保険課 資格賦課係(区役所北館2階2番窓口)
電話番号 03-3880-5240(直通) ファクス 03-3880-5618
Eメール kokuho@city.adachi.tokyo.jp
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5111(代表)
区役所所在地