就学援助は、学校給食費や学用品費等の支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。
また、特別支援学級に通うお子さんに対して、保護者の負担能力に応じ、経済的負担を軽減する就学奨励も行っています。
■ 就学援助
1 対象者
区内に住所を有し、小・中学校等に在籍する児童・生徒の保護者での方で次のアからエに該当する方
ア 生活保護を受けている世帯
イ 前年中に生活保護の廃止・停止を受けた世帯
ウ 児童扶養手当を受給している世帯
エ 所得基準未満と思われる等(生活保護基準の1.1倍未満の所得)
2 申請手続き
足立区立の小・中学校に在籍する児童・生徒は、在籍校を通じて配付される申請書を返信用封筒に入れ、
学務課に郵送してください。(郵送事故の責任は負いかねますので、ご心配の方は申請書の写しを取り、控えとして保管してください。また、切手の不要な封筒を申請書と同時にお渡ししますので、その封筒をおつかいください)
年度途中で転入された方も同様に申請してください。
足立区立以外の小・中学校に通われる児童・生徒は教育委員会学務課窓口で申請をしてください。また、窓口での申請が困難な方は、このページの下の関連PDFファイル「就学援助(区域外)受給申請書兼委任状・口座振替依頼書」を出力し、必要事項を記入のうえ郵送で申請してください。
3 提出期限
足立区立の小・中学校に在籍する児童・生徒
平成22年4月20日
足立区立以外の小・中学校に通われる児童・生徒
平成22年4月末日
いずれも、提出期限後も受け付けを行いますが、認定となった場合の支給対象は、申請書を提出した月(郵送の場合は消印日の属する月)以降となります。また、足立区へ転入された方は22年度課税証明書の原本を添付してください。
4 認定区分
ア 要保護者
生活保護を受けている方
イ 準要保護者
教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した方
5 認定審査の結果通知
教育委員会で認定・否認定を決定し、7月上旬に「認定結果通知書」を郵送します。足立区立の小・中学校以外の学校にお通いの方へは8月上旬に郵送します。なお、7月31日までに所得が判明しない場合は申請を却下します。
6 支給方法
ア 給食費、修学旅行費は学校長口座へ入金
イ 医療費は現物給付(医療券を使って受診しますが、子ども医療証をお持ちの方は、そちらを優先してください。)
ウ 上記以外の援助については、直接保護者口座へ振込により支給
エ 足立区立の小・中学校以外の方は、3月下旬に直接保護者口座へ振込により支給
オ 中学校3年生3月分の給食費は、給食の実施回数によって調整される場合があります
7 援助対象費目と支給額
このページの下の関連PDFファイルをご参照ください。参照できない場合は、学務課助成係までご連絡ください。
■ 就学奨励
特別支援学級に通う児童・生徒の保護者の負担能力に応じ、経済的負担を軽減する制度です。
1 対象者
足立区に住所を有し、小・中学校の特別支援学級に通学又は通級する児童・生徒の保護者。就学援助が認定されている方は対象外となります。
2 申請手続き
足立区立の特別支援学級に通学・通級している方は、通学・通級校を通して毎年申請してください。
足立区外の特別支援学級に通学・通級している方は、毎年教育委員会学務課の窓口(本庁舎南館5階)で申請してください。また、窓口での申請が困難な方は、このページの下の関連PDFファイル「特別支援学級就学奨励費申請書兼委任状・口座振替依頼書」を出力し、必要事項を記入のうえ郵送で申請してください。
3 提出期限
区立・区外校通学いずれの場合も9月末日。
4 認定区分
就学奨励 認定区分
| 種類 |
区分 |
認定基準 |
| 固定学級(知的障がい学級) |
区分1 |
前年分の世帯の収入額(国の定める方法により算定した額)の合計が需要額(生活保護基準を基礎に国が示す額)の2.5倍未満の者 |
| 固定学級(知的障がい学級) |
区分2 |
収入額の合計が需要額の2.5倍以上の者 |
| 通級学級(情緒障がい学級、難聴・言語障がい学級、弱視学級) |
区分3 |
特別支援学級に通級する児童・生徒の保護者 |
5 結果通知
10月に「認定結果通知書」を郵送します。
6 支給方法
3月末ごろに保護者口座へ入金します。
7 援助対象費目と支給額
このページの下の関連PDFファイル(平成21年度就学奨励費支給明細表)をご参照ください。なお、平成22年度の支給明細表は金額が確定し次第掲載します。参照できない場合は、学務課助成係までご連絡ください。